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生活の様々な場面で必要となる資金を貸付します
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● 生活福祉資金貸付
- 他の貸付制度が利用できない、低所得世帯、障がいのある人や介護を必要とする高齢者が同居している世帯等に対して、低利で必要な資金の貸付をしています。
● 美唄市たすけあい金庫貸付
- 緊急の出費等で、一時的に日常生活に支障がある世帯に生活の更生を図ることを目的として小口資金を無利子で貸付けます。
・低所得世帯
世帯合計の収入が下記に該当する世帯
・障害者世帯
@身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯
A療育手帳の交付を受けている方の属する世帯
B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯
C障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
・高齢者世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
原則として連帯保証人1名を立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができます。(不動産担保型生活資金は連帯保証人が必要です)
連帯保証人は借受人と連帯して債務を負担していただきますので、日頃から熱心に相談・支援してくれる方が最適です。同一世帯の家族や保証能力が維持できない方(返済終了までに75歳に達する方、非課税世帯の方等)は連帯保証人になりません。
※次の場合は連帯保証人は必要としないでお貸しすることができます。
@技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込で、資金使用者が借入申込者、生計中心者が連帯借入申込者となる場合。
A緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、民生委員等の相談支援を受けていただきます。
(1)総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯に、用途に応じた貸付を行います。
【貸付限度額】 月額20万円以内 (※単身者は15万円以内)
【据置期間】 6月以内
【返済期間】 据置期間後、10年以内
【使途内容】 生活再建までの間必要な生活費用(貸付期間12月以内)
【貸付限度額】 40万円以内
【据置期間】 貸付の日から6月以内
【返済期間】 据置期間後、10年以内
【使途内容】 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
【貸付限度額】 60万円以内
【据置期間】 貸付の日から6月以内
【返済期間】 据置期間後、10年以内
【使途内容】 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で
賄うことが困難である費用
(2)福祉資金
所得が低い世帯、障害者世帯、療養または介護を必要とする高齢者が属する世帯で、日常生活上、または自立生活のため一時的に必要であると見込まれる経費をの貸付を行います。
【据置期間】 6月以内
【使途内容】 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、
一時的に必要であると見込まれる経費
【貸付限度額】 10万円以内
【据置期間】 2月以内
【返済期間】 据置期間後、12月以内
【使途内容】 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に
必要な少額の費用
@医療費または介護費の支払い等臨時の生活費
A給与等の盗難または紛失によって生活費が必要な時
B火災等被災によって生活費が必要な時
Cその他これらと同等のやむを得ない事由による時
(3)教育支援資金
所得の低い世帯を対象に、学校教育法に規定する教育機関に入学または就学するのに必要な資金を貸付します。
【貸付限度額】 高等学校 :月額35,000以内
高等専門学校:月額60,000以内
短期大学 :月額60,000以内
大学 :月額65,000以内
※上記の限度額については、特に必要と認める場合に限り、貸付限度額の1.5倍の額まで貸付可能とする。
【据置期間】 卒業後6月以内
【返済期間】 据置期間後、15年以内(貸付金額により期間制限あり)
【使途内容】 高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の
高等部および専修学校の専門課程を含む)、大学
(短期大学および専修学校の専門課程を含む)、または
高等専門学校に就学するのに必要な経費
(例)授業料、学校納入諸経費、参考書、学用品、交通費
【貸付限度額】 50万円以内
【据置期間】 卒業後6月以内
【返済期間】 据置期間後、15年以内(貸付金額により期間制限あり)
【使途内容】 高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の
高等部および専修学校の専門課程を含む)、大学
(短期大学および専修学校の専門課程を含む)、または
高等専門学校への入学に際し必要な経費
(例)入学金、制服等学校指定により入学時に購入するもの
教科書等で入学時に一括して購入するもの
(4)不動産担保型生活資金
高齢者世帯を対象とし、自己の所有する家や土地を担保に生活費の貸付をする制度です。
【貸付限度額】 土地評価額の7割
【貸付月額】 30万円以内
【据置期間】 契約の終了後3月以内
【返済期限】 据置期間終了時
【使途用途】 不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための
生活費
【貸付限度額】 土地と建物の評価額の7割
【貸付月額】 保護の実施機関が定めた貸付基本額の範囲内
【据置期間】 契約の終了後3月以内
【返済期限】 据置期間終了時
【使途用途】 要保護世帯が不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み
続けるための生活費
・低所得世帯
市内に3月以上居住し、世帯の合計の収入が下記に該当する世帯で、他から融資を受けることが困難な世帯
・生活保護法適応中、または申請中の要保護世帯で応急生活費資金が必要な世帯
・その他、特に必要と認める世帯
【貸付限度額】 5万円以内
【連帯保証人】 連帯保証人1名
(市内に1年以上居住し独立の生計を営む者)
【貸付金利率】 無利子
【返済期間】 月賦または一時払
(市外に転居する場合は一時払とする)
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