■ |
法定後見とは |
|
本人の判断能力が低下したとき、本人や配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申し立てにより、家庭裁判所が後見開始等の決定を行い、成年後見人等が本人(精神上の障がいにより判断能力が低下した高齢者や障がい者)の財産管理や身上監護等のサポートを行うものです。
● |
後見類型 |
|
判断能力を欠く状況にある方を対象とした類型です。本人のことを被後見人、本人をサポートする人のことを成年後見人といいます。 |
● |
保佐類型 |
|
判断能力が著しく不十分な状況の方を対象とした類型です。本人のことを被保佐人、本人をサポートする人のことを保佐人といいます。 |
● |
補助類型 |
|
判断能力が不十分な状況にある方を対象とした類型です。本人のことを被補助人、本人をサポートする人のことを補助人といいます。 |
|
■ |
法定後見利用までの流れについて |
|
|
|
審判申立書の作成 |
関係者との事情聴取や本人との面接を行ってから作成します。 |
|
|
申立て |
申立人が、審判申立書、診断書(成年後見用)、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、候補者の身分証明書、申立て手数料、登記手数料、郵便切手等を家庭裁判所に提出します。 |
|
|
家庭裁判所の受理 |
家庭裁判所職員が面接、調査、鑑定を行います。 |
|
|
決定 |
家庭裁判所が審判を決定し、審判所等を申立人、成年後見人、成年被後見人に送達します。受領から2週間で審判が確定します。 |
|
|
後見ファイルへの登記 |
審判が確定すると、家庭裁判所書記官は法務局へ後見登記ファイルに登記するための嘱託を行います。成年後見人は、登記事項証明書を取得します。 |
|
|
財産目録と収支状況報告書を提出 |
審判確定日から1ヶ月以内に、財産目録と収支状況報告書を家庭裁判所に提出します。 |
|
|
成年後見人の成年後見事務の開始 |
成年後見人が、身上監護と財産管理を開始します。 |
|
■ |
法定後見の申立人とは |
|
申立人には、本人のほか、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人や未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、市町村長、検察官がなることができます。
なお、申立人は申立時、成年後見人等候補者を推薦することはできますが、必ずしも本人が希望する人が成年後見人等に選任されるとは限りません。
|
■ |
成年後見人等とは |
|
成年後見人等とは、後見類型の本人(成年被後見人)の代理や取消権を行使する成年後見人、保佐類型の本人(被保佐人)の同意や代理を行う保佐人、補助類型の本人(被補助人)の同意や代理を行う補助人の総称です。
なお、請求により、または家庭裁判所の職権により、監督人が選任されることがあります。監督人は成年後見人等の監督等を行います。
|
■ |
法定後見開始から終了までの流れ |
|
|
|
成年後見人の成年後見事務の開始 |
成年被後見人への財産管理や身上監護を行います。 |
|
|
成年後見業務報告を行う |
後見開始の審判確定後、家庭裁判所からの求めにより1年を目処に成年後見業務の報告、財産目録と収支状況報告書の提出を行います。 |
報酬付与の審判を求める |
成年後見業務報告と同時に、家庭裁判所に成年後見人の報酬付与の審判を提出します。 |
|
後見事務、報告、報酬付与の審判を繰り返します。 |
後見業務を終了する(被後見人死亡の場合) |
家庭裁判所に成年被後見人が死亡したことを連絡します。
報酬付与の審判を受けた後、家庭裁判所に後見業務報告書、財産目録を提出し、成年後見の終了の登記を申請します。
成年被後見人の財産は相続人等へ引き渡します。 |
|